2013-05-23 第183回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
また、これらの施設に対して防音助成としてどのような措置をとっているかということでございますが、防音工事の主な内容といたしましては、防音サッシ等による遮音、内装材による吸音、良好な室内環境を保持するために必要な空調設備の整備となっております。
また、これらの施設に対して防音助成としてどのような措置をとっているかということでございますが、防音工事の主な内容といたしましては、防音サッシ等による遮音、内装材による吸音、良好な室内環境を保持するために必要な空調設備の整備となっております。
このほか、防音助成工事というのも行っておりまして、これは、遮音壁を立てた区間あるいは立てない区間で、建物に対して直接防音対策を施そうというものでございますが、平成二年度までに岡山県下で五十七区実施いたしております。
ただ、今おっしゃるような建物、我々は一つの例として例えば有料道路等についても防音助成の考え方とかそういうようなことでいろいろデータの蓄積もございます。
○橋本(文)委員 それでは施設庁にお尋ねいたしますけれども、ことしの九月十日官報に告示されましたが、厚木基地周辺の防音助成区域が広がりました。これは昭和五十九年五月に広げられたその音と同じ七十五という数字でもって広がっているわけです。
○橋本(文)委員 五十九年の段階で、厚木基地に関しましては基準値が八十から七十五に下がったというんですかね、そのために防音助成区域が一挙に四倍に広がったわけなんです。今の濱中さんの話によると七十から七十五が適当という意見でございますけれども、現実的には長い間八十というふうに設定されておりました。この辺はいかがなんですか。
○田中(淳)政府委員 先生御質問の、昭和五十一年八月一日または供用開始の日に空き家であった住宅の所有者が、当該日以後居住することとなった場合に、防音助成の対象とするか否かにつきましては、個別の事情を考慮いたしまして助成を検討してまいりたい、かように考えております。
○沓掛政府委員 最初の、五十一年通達の改正を行ってはということでございますが、これにつきましては阪神公団から、阪神一般国道四十三号沿道における住居の構造やさらには土地利用の状況、さらには六十五ホンを超える住居に対する防音助成の進捗度等から見て、今回六十ホンにするのはある程度やむを得ないのではないかということで、阪神公団からの協議に応じた特殊な例でございます。
○沓掛政府委員 今申しましたように、防音助成は緊急的な措置として防音工事助成を行ってきておるものでありますが、基本的には六十五ホン以上の騒音障害の著しい住宅を優先する考え方には変わっておりません。
先日、阪神高速道路公団では、五十九年度から防音助成の対象を六十ホンに下げると発表されましたが、どのような施策をなさるのか、概要をお話しいただきたいと思います。
私の方は、高速道路を建設すると・それ以前あるいはそれ以後、そういう防音対策、防音助成工事等をやりますが、現在そういう対策を着々と進めておるところでございますので、低周波ではございませんが、普通のいわゆる一般の騒音と申します範囲、夜間六十五ホン以上あります部分につきましてはそういう対策を行っておるところでございまして、低周波につきましては、そういう被害等につきましてはそのとおりであるかということは必ずしも
私の方といたしましては、先ほど申しました防音助成がまだやり足りぬところがございます。そこら辺を全力を挙げて十分やっていきます。いろいろな研究の成果を待ちまして、こちらの方も検討していきたいというつもりでございます。
さきの通常国会で成立をいたしました幹線道路の沿道の整備に関する法律がございますので、これによりまして、岡崎地区にこの法律を適用いたしまして沿道地域の改善、あわせて沿道整備計画によりまして、内容によりましては住宅に対する防音助成もできることになっておりますので、この辺を愛知県、それから岡崎市といまいろいろ詰めておるところでございます。以上でございます。
○政府委員(山根孟君) この沿道整備計画を実施に移してまいりますのは、沿道を道路との関連において一体的、総合的に整備する、こういう考え方に立っておるわけでございますが、これらの沿道整備の中身といたしまして道路管理者としての施策、緩衝建築物に対する建築費の一部負担、防音助成といったことが含まれておりますが、なお同時に、場合によっては再開発事業でございますとか、あるいは公園の事業でございますとか、そういったいわば
第二の防音助成でございます。
私ども、おおむね二千キロ程度を考えた場合に、これは主として都市地域に相当するわけでありますが、緩衝建築物の負担、土地の買い取り資金への融資の問題、防音助成等に必要な費用、いわゆる環境対策にかかります費用等を総計いたしますと、おおむね千八百億円程度になろうかというぐあいに積算をいたしております。 これをどう進めていくかということが問題でございます。
したがいまして、この中には本法律に基づくものがもちろん全部吸収をされるということになりますが、先生御指摘の十一ページにありますような緑化対策、環境施設帯等の設置といった、もっぱら道路構造そのものにつきましては、直接本法律で措置をいたしております事項、つまり土地の買い取り、緩衝建築物に対する負担、防音助成以外の項目でございますが、この法律に述べられておりますように、道路管理者の責務といたしまして道路構造上
それから事業損失の問題につきましては、道路関係では防音助成対策とか、新幹線の対策要綱とか、それから日照関係の費用負担要綱というようなものが基準化されてすでに実施されております。
まず最初に、民家防音助成事業につきましてお尋ねをいたします。 大阪国際空港周辺の騒音防止の基本的な対策として、メインの事業として民家防音事業が行われているわけであります。特に今日まで一世帯あたり一部屋という原則があって、地域住民からは大変不十分な制度だというふうに批判もされておったわけでありますけれども、昭和五十四年度から、ほぼ全室とも言える範囲でその手当てがされることになりました。
それから、既成の建物の防音助成ということでございますが、中層の建物にしても低層の建物にいたしましても、その点は住んでおる人の防護という点では全く変わりがない。
○浅井政府委員 幹線道路の周辺で非常に人家が密集しておって騒音、公害に困っているところに対して防音助成をするという考え方はいろいろ前から出ておりまして、これに対して私どもいろいろ検討をしました結果、現在まででは、いわゆる有料道路等につきましては、そういう場合に沿道の建物の窓枠を直す金についての補償を一部助成をするというような形のことをやっておりまして、現在一番大々的にやっておりますのは、阪神高速、国道四十三号
それに対して一般道路の周辺の住宅に対しても防音助成を導入することはどうかと、こういうことなんですが、これにつきましてはやはり一般道路が日常その道路を利用して出入りしているというような実態もございますし、そういうようなこともあって、またあわせて防音工事を実施した場合、土地利用が固定化されて、長期的に見て沿道の土地利用の転換を妨げるというようなものもあります。
○政府委員(浅井新一郎君) 御指摘のように、高速道路等の自動車専用道路の周辺で騒音の著しい民家に対して防音工事の助成を実施しておるわけでございますが、防音助成の実績といたしましては、五十一年度の実績では防音助成が二億一千二百七十万、それから移転助成が千二百万になっております。それから五十二年度の予算では二十三億になっております。
○田代富士男君 航空機騒音防止法によります面から防音助成が行われておりますが、いま既存の建物に対してはこれはやっていきますということですが、それも一部屋か二部屋なんですね、これが行われているわけなんですが、私は、この法律が成立して施行されたならば、これを機会に全部の部屋までこれをやるように改善したらどうだろうかと思いますけれども、それと同時に有効な防音構造の技術開発というものもあわせてこれを図るべきだと
したがいまして、対応もおのずから変わってくると思いますが、道路につきましては、先ほど建設大臣からの答弁にもございましたように、環境施設帯だとか遮音壁の整備あるいは植栽帯の設置だとか防音助成あるいは沿道環境整備事業の促進というような一連の対策をすでに講じてまいっておるわけでございます。
さらにまた、高速国道等の周辺の住宅に対する防音助成とか沿道環境整備促進事業の実施、これに対する施策を講じているところでございます。したがって、道路の交通公害問題の根本的な解決を図るためには、これらの施策をさらに強化しなければならないとは考えております。
であるとかに関しまして対策を考えてきておるところでございますけれども、今後とも発生源対策あるいは、交通規制の問題は別といたしまして、道路でできること、すなわち遮音壁の設置であるとかあるいはある程度グリーンベルト的な幅をとる問題等を行いますとともに、つい先日通達を出したわけでありますが、沿道に緩衝性の建築物を建てることを誘導する、それでその後ろ側を守るという施策、それから自動車専用道路周辺住宅に対します防音助成
また、そのほかにも高速自動車国道等の周辺の住宅に対しては防音助成を行ったり、いろいろ所要の施策を講じてきて、今後とも建設省では、こういう姿勢で道路整備をやってまいりたいというふうに考えておるわけでございますが、道路をつくるに際して守るべき環境の基準というものは、また別途の法律でも基準が定められておりまして、現在は、その基準を目標にして道路整備をやっておるわけでございます。
膨大な経費がかかることが予想されますので、そのためには、逐次、被害の激しいところから限定的に仕事を進めて、予算を拡大して広く及ぶというようなことでやっていかざるを得ないというようなことから、先ほど申しましたような防音助成につきましては、まず自動車専用道路周辺の特に騒音のうるさいところから始め、一般道路につきましては、本年度から、先ほど申し上げましたような対策で騒音の激しいところから逐次広げていくということ
それで私も、直接的には先回お尋ねいたしました続きでありますから、東名高速道路と国道一号線と、それからそのバイパスという問題に関連をいたしまして、お尋ねをいたすのでありますが、沿道環境整備事業の計画というのが地方自治体に置かれるというふうに聞いておりましたけれども、具体的に本年度からどのような内容の事業が、防音助成工事等組み込まれておるか、予算と絡み合わせてお答えをいただきたいと思います。